こんにちは🎵
コペルプラスbyAIGRAN松山城北教室です😊
新年度が始まり「受給者証とは?」「療育手帳とは違うの?」「どのように申請すればよいか分からない」とのお声を多くいただきます。
そこで、本日は受給者証についてのお話をさせていただきます😆
🌻受給者証とは🌻
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(利用可能日数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
コペルプラスをご利用いただくには「福祉サービス」に該当となり、サービスをご利用いただくために市町村から発行される証明書となります。
🌻支給量とは🌻
支給量とはサービスを利用できる日数のことです。
例えば支給量が「15日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大15日までサービスを利用できますよ」という意味となります!
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する日数を詳しく伝えてください。
🌻申請方法🌻
受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉窓口で申請します。
①利用希望施設を見学
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②住んでいる自治体の行政の福祉窓口に申請
↓
③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。
↓
④市の調査員によるヒアリング
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⑤支給決定と受給者証の交付
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②住んでいる自治体の行政の福祉窓口に申請
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③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。
↓
④市の調査員によるヒアリング
↓
⑤支給決定と受給者証の交付
※交付には2~4週間程かかります。
申請の際に、不安なことやお困りごとがありましたら
遠慮なくご相談下さいね😊


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