こんにちは🎵
コペルプラス松山城北教室です。
本日は、受給者証についてお話をさせていただきます。
児童発達支援施設を利用される際は、
’’受給者証’’が必要となります。
そこで、受給者証についてよくお問合せいただく
内容についてご紹介をさせていただきます❗
🆀受給者証とは?
🅰受給者証は、福祉サービスを利用するために
市町村自治体から交付される証明書です。
🆀どうすれば受給者証がもらえる?
🅰お住まいの市町村自治体の福祉窓口で申請します。
🆀療育手帳は必要ない?
🅰療育手帳を取得していなくても、受給者証があれば
利用することが可能です。
🔍申請の流れ🔍
➊児童発達支援施設の見学
⇩
➋お住いの市町村自治体の福祉窓口に申請
⇩
➌医師の診断書やサービス利用計画案等の必要書類提出
※サービス利用計画案は、相談支援事業所の
相談員に依頼し作成することも可能です。
⇩
❹市の調査員によるヒアリング
⇩
➎支給決定と受給者証の交付
以上が主な流れとなります。
※申請から受給交付まで、お時間がかかりますので
市町村自治体の福祉窓口にお問合せの上できるだけ早めの
申請をおすすめしております。
その他ご不明点や、お悩みがございましたらお気軽にお問合せ下さいね😊✨

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